株式会社ディーエス

電気保安管理・点検及び保守設備工事

自家用電気工作物などの維持・工事及び運用に関する保安の監督にかかる業務について保安規程を定め
株式会社ディーエスの電気管理技術者又は電気保安法人に業務を委託することが出来ます。

電気保安管理業務・消防用設備点検業務を請け負う当社にご相談ください。
豊富な経験と知識を有する当社が、最適なご提案をお届けいたします。

公共施設、商業施設、オフィスビル、工場、太陽光発電所等の
電気保安管理・点検及び保守設備工事を行い。
電気管理業務の維持保全と安全を主とし、技術基準に基づいて経年による設備の劣化診断による、
修理・修繕・改善などのご提案と維持保全と保安を一貫して行っております。

主な業務

自家用電気工作物保安業務

電気事業法に基づく電気保安管理業務を行います。自家用電気工作物(高圧受電)では、電気事業法第43条第1項により、電気主任技術者を事業場に選任しなければなりません。
1 自家用電気工作物の定期的に行う点検、測定、試験
2 電気事故、異常事態発生時の緊急出動
3 経済産業局の立ち入り検査および電力会社の要請による立会い
4 電気設備清掃業務

自家用電気工作物点検業務

電気事業法により中規模以上の店舗や工場、ビルなどでは高圧受電設備を設置し、加えて法令で月次点検と年次点検をすることが定められております。
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。具体的には、電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの
例)工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備(発電所も含まれる)

電気事故、異常事態発生時の緊急出動

経験豊富な電気技術者が、緊急出動態勢で不測の事態に備えています。
電気設備の異常・非常災害発生時の応急処置等お客さまの電気設備で緊急事態が発生した際に、
迅速に対応するため、24時間365日常に出動態勢を整えています。

経済産業局の立ち入り検査および電力会社の要請による立会い

立入検査結果の概要
経済産業省では、電気事業法第107条に基づく電気事業者及び自家用電気工作物設置者への立入検査、
電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条に基づく電気工事業者への立入検査を実施しています。
電気設備設計の審査、工事中点検及び竣工検査電気設備を新増設する際の設計の審査、
電気設備の工事中点検、ならびに工事完了後の竣工検査を行います。

点検・試験・測定

電気工作物の点検・測定を行います。
このほか、PCB含有分析、防保護具絶縁耐力試験なども行っています。

電気設備清掃業務

汚損による事故を防ぐために、電気設備やその設置場所等の清掃を行います。
合成樹脂製の絶縁体表面には長期間の使用により、粉じんなどが付着しやすく、そのまま放置すると
機器が絶縁低下し、地絡事故などの大事故に至る場合があります。

点検・検査の区分と点検内容

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